佐々木整骨院 福岡市

交通事故の補償と保険自賠責保険・自動車保険

自賠責保険と自動車保険

自賠責保険(強制保険)とは

加入は法律で義務化されており、自動車の運行によって他人を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償額が支払いの対象となります。
被害者の死亡保障やケガの治療費関係や慰謝料・後遺障害などは支払いの対象となりますが、物品の損害(被害者の車両や建物など)は補償されません。なお、損害の程度により支払い限度額が定められています。

自賠責保険の補償内容

傷害(ケガ)による治療費・慰謝料・休業補償など被害者1名につき120万を限度として支払われます。
ただし、傷害(ケガ)に関しては被害者の過失が7割以上ある場合は、治療費・慰謝料・休業損害ともに2割減額され、最高で96万が限度となります。

治療費

診察料・投薬料・手術料・処置料・入院料・柔道整復等の費用など

必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料

入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合)

入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額が支払われます。
諸雑費

入院中の諸雑費

原則として入院1日につき1,100円が支払われます。
通院交通費

通院に要した交通費

必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用

義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用

必要かつ妥当な実費が支払われます。眼鏡の費用は50,000円が限度となります。
診断書等の費用

診断書、診療報酬明細書等の発行手数料

必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書科

交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料

必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害

交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)

原則として1日につき5,700円が支払われます。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額が支払われます。
慰謝料

精神的・肉体的な苦痛に対する補償

1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は治療期間の範囲内で決められます。

後遺障害による損害

後遺障害(交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる傷害が残り、労働や日常生活に支障があると認めらる場合)による収入減や慰謝料の補償があり、等級別に支払い限度額が定められています。
~支払限度額~
※後遺障害保険金は等級別に支払限度額が定められています。
①「神経系統の機能または精神」「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
被害者1名につき
常時介護を要する場合、第1級4,000万円
随時介護を要する場合、第2級3,000万円
②上記①以外の後遺障害
被害者1名につき
第1級3,000万円~第14級75万円

逸失利益

身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減

収入および各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。
慰謝料等

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償等

上記①の後遺障害の場合、第1級1,600万円、第2級1,163万円が支払われます。※初期費用等として第1級500万円、第2級205万円が加算されます。
上記②の後遺障害の場合、第1級1,100万円~第14級32万円が支払われます。
上記①および②の後遺障害において、第1~3級で被扶養者がいるときは増額されます。
葬儀費

通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用(墓地・香典返しなどは除く)

60万円が支払われます。立証資料等により、これを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額が支払われます。
逸失利益

被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの

収入および就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。
被害者本人の慰謝料 350万円が支払われます。
遺族の慰謝料

遺族慰謝料請求権(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額が異なる。

請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円が支払われます。なお、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

※死亡に至るまでの傷害による損害については、これとは別に傷害による損害の規定が準用されます。

自動車保険とは(任意保険)

自賠責保険の支払い限度額(慰謝料・治療費関係で120万まで)を超えた場合、相手の自動車や建物等の損害、運転者自身や同乗者のケガ、契約の内容によってはご自身の自動車の損害などが支払いの対象となります。
通常、加害者が自動車保険(任意保険)にも加入している場合は、加害者が契約している損害保険会社が加入者に代わり、自賠責保険金を含め被害者が受け取る交通事故損害賠償金を支払うサービス(一括払い)を行います。

自動車保険(任意保険)の知識

自動車にまつわるリスク多様です。それらを幅広く補償するのが任意保険です。
※ここでは、損害保険会社における取扱例を記載しています。損害保険会社またはご契約の内容により、異なる場合がありますので、詳しくはご契約の損害保険会社もしくは代理店にお問い合わせください。
自動車保険は、他人にケガ等を負わせたために負担しなければならない損害賠償のうち、自賠責保険等の支払額を超える損害を補償する対人賠償保険をはじめとして、以下のように自動車事故にまつわるリスクに対応するためにさまざまな保険商品を組み合わせてできています。被害者自身やご家族などがご契約していれば契約自動車に乗車中でなくても支払われる保険もありますので、ご契約されている自動車保険の内容をご確認ください。

任意保険一覧

対人賠償保険

自動車事故で他人を死傷させてしまった。

他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負ったとき、その賠償額のうち自賠責保険で支払われる額を超える部分に対し、保険金が支払われます。
自損事故保険

自動車運転中、単独事故を起こして死傷した。

契約自動車の保険者、運転者などが自損事故(単独で電柱に衝突したり、崖から転落した場合など)によって死傷し、自賠責保険および政府の保証事業のいずれに対しても請求ができない場合、保険金が支払われます。 死亡保険金 介護費用保険金 後遺障害保険金 医療保険金
無保険車傷害保険

無保険自動車と衝突し死亡・後遺障害を負ってしまった。

無保険自動車(対人賠償保険が付いていない、付いていても金額が低いなど、賠償資力が不十分な自動車。あて逃げ自動車を含む)に衝突されて、契約自動車に乗車中の人が死亡または後遺障害を負った場合、保険金が支払われます。 なお、ご契約内容によっては記名被保険者やその配偶者、同居の親族などについては、歩行中や契約自動車以外の自動車に乗車中の無保険自動車による交通事故でも支払われます。
対物賠償保険

自動車事故で、他人所有している財物を壊してしまった。

自動車事故で他人の財物(自動車、建物など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われます。
人身傷害補償保険

自動車の運行による自動車事故によって死傷した。

契約自動車または他の自動車に乗車中や歩行中にご契約者やその家族が自動車事故で死傷、後遺障害を負った場合、ご契約者自身の損害分を保険会社所定の基準で算定した額が保険金額の範囲内で支払われます。 死亡保険金 重度後遺障害介護費用保険金 重度後遺障害特別保険金 後遺障害保険金 座席ベルト装着者特別保険金 医療保険金
車両保険

契約自動車が、交通事故等によって損害を被った。

衝突・接触・墜落・転覆・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮など偶然な事故によって損害を受けた場合、保険金が支払われます。

※戦争、暴動、地震、津波、噴火による損害に対しては支払われません。またご契約より補償される危険が異なりますのでご注意ください。

交通事故損害賠償について

損害賠償とは

交通事故での損害賠償とは、交通事故によって損害(死亡・ケガ・車の破損など)を受けた被害者に対して、加害者がその損害の補償を行う事です。
被害者は交通事故と相当因果関係にある損害について加害者に賠償請求できます。
交通事故による損害は大きく分けて2種類あります。

経済的な損害

・ケガの治療費関係、後遺障害を負った場合の補償
・死亡による逸失利益(死亡しなければ将来得ることができたと考えられる、収入額から本人の生活費を控除したもの)
・自動車・二輪車・自転車・建物などの修理費等など

精神的な被害

慰謝料

被害者は交通事故による損害を加害者に請求できますが、何でも請求できるわけではなく、交通事故と因果関係のあるものに限られます。
その基準は、ケガの治療などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうかなどです。賠償請求は過失相殺(注1)と関係します。
(注1)過失相殺とは、被害者にも過失がある場合にその過失責任の割合の応じて損害額を減額することです。
ただし、自賠責保険(強制保険)の支払いでは被害者保護の観点から、被害者に重大な過失(7割以上)がない限り、自賠責保険の補償の範囲内(ケガの治療関係費・慰謝料を含め120万)は減額されません。

慰謝料の計算方式

自宅から医療機関(病院・整骨院など)までの片道距離の2倍×15×治療実日数

休業損害

交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合・専業主婦を含む)を補償することです。
原則として一日につき5700円が支払われます。
これ以上に収入減の立証がある場合は19000円を限度として、その実額が支払われます。

自賠責保険の請求方法

被害者請求と加害者請求の二通りの請求方法があります。

被害者請求

被害者が加害者の加入している自賠責保険に直接請求します。加害者が自動車保険(任意保険)に加入していない場合や治療を受ける側の過失が多い場合など、被害者請求を行います。

加害者請求

加害者が被害者の損害を賠償した場合、賠償金を損害保険会社に請求します。

交通事故での対処方法や、むち打ち症などケガの症状や治療に関しましてご不明な点がございましたら、お気軽に佐々木整骨院までお問合せください。

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